PETITION OF OBJECTION

不服申立(取消処分前の対応)

しっかりと運営してきたつもりでも、実地指導の結果、多岐に渡る指摘を受けて対応に困惑していませんか。

実地指導後の不服申立に力を入れています

当事務所は介護・障がい福祉サービスに特化した専門の行政書士事務所で、多くの介護・障がい福祉施設のサポートを行ってまいりました。
その中でも、事業主様からのご相談で実地指導に関するご相談、個別支援計画未作成減算人員配置欠如減算に関するご相談はとても多いです。
しっかり運営しているつもりでも、実地指導後に減算や返還になるケースがございます。その場合は行政に対して、不服申立の手続きを行います。

不服申立とは?

支援費の支給申請に対する市町村(福祉事務所に権限を委任している場合は福祉事務所)の支給決定に不服がある場合、申請者は、行政不服審査法に基づき、支援費の支給決定を行った市町村に対し、支給決定を知った日の翌日から60日 以内に異議申立て(福祉事務所に権限を委任している場合は審査請求)を行うことができます。
しかし、福祉事務所に権限を委任していない市町村が行う支援費の支給決定に対しては、上級行政庁がないことから、都道府県や国への審査請求や再審査請求はできません。したがって、当該市町村が行う異議申立てに対する決定に不満がある場合は、行政事件訴訟法に基づき、取消訴訟等を提起することができます。

障がい福祉専門の行政書士だから安心

こんな時ご相談ください。

  • 実地指導後の手続きがよく分からない
  • 書類の整備状況が不安だ
  • 改善報告書の書き方、顛末書の書き方などを教えて欲しい
  • 実地指導後そのまま監査に切り替わったがどう対処したらいいか分からない
  • 仮の差止申立をお願いしたい

手続きの流れ

1.実地指導

適正な事業運営(ケアマネジメントやコンプライアンスに則った業務)が行われているか行政から実地指導が入ります。
行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合、その旨を申し出て、当該行政指導の中止等を求めることができます。

2.監査

利用者からの苦情や相談等を受けたり、介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者を抽出して行われ、運営基準等の指定基準違反 に対する改善の勧告・命令を行います。

3.聴聞

監査の結果、当該施設が命令または指定の取消処分に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分の予定者に対して聴聞を行います。

4.仮の差止申立・差止訴訟

弁護士により、仮の差し止め申立、差止訴訟を行います。

5.指定の取消処分

事業者等の指定が取り消されることです。事業を再開するためには障がい福祉事業の指定の申請をやり直す必要があります。

※1~2を行政書士にて行い、3は行政書士・弁護士両者にて、4は弁護士が行います。