PETITION OF OBJECTION

不服申立(取消処分後の対応)

指定の取消処分がされた後も適切な処理で解決します

指定の取消処分が決定し途方に暮れている事業者様も多いのではないでしょうか。
適切な手続きを行うことで、指定事業者として活動を続けることも可能になります。審査請求から各種の損害賠償請求まで対応いたしますのでまずは一度ご相談ください。

グラシアス行政書士事務所の強み

介護・障がい福祉事業に特化しています

介護・障がい福祉事業は、他業種とは異なり、利用者だけでなく、市町村や都道府県、国保連との関わりが多く手続きも多様で複雑です。
当事務所は全国でもまだ少ない介護・障がい福祉事業に特化した行政書士事務所ですので細やかなサポートが可能です。
事業主様のお困りごとに注視し、問題を共有、ご提案をさせて頂き、一緒に解決していくことを大切にしております。

貴社顧問弁護士に説明をさせて頂きます

執行停止申立や取消訴訟など、弁護士と協力し合いながら手続きを進めていく必要があります。
事業者様の顧問弁護士とも連携を図りながら手続きを進めさせて頂きますのでご安心ください。

手続きの流れ

指定の取消処分

事業者等の指定が取り消されることです。事業を再開するためには介護・障がい福祉事業の指定の申請をやり直す必要があります。

審査請求・執行停止

行政処分に不服がある場合は、法律で定められた「審査庁」(審査請求を審査する行政機関のことをいいます。)に対して不服申立(審査請求)をすることができます。

執行停止申立・取消訴訟

処分により不利益を受けた者(審査請求人)は、裁判所に対して処分の取消訴訟を提起することができます。
しかし、審査請求や処分の取消訴訟を提起しても、指定取消処分の効力は裁決や判決が出るまでは有効なままです。
すなわち、裁決や判決が出るまでは、指定事業者としての活動ができない状態のままということになります。
この間も指定事業者として活動することはできませんので、裁決や判決が出る前に事業者としての活動を再開させるために、処分の執行停止の申立てを行う必要があります。

各種の損害賠償請求

取消訴訟に勝訴した場合、各種の損害賠償請求を行います。

実績

事業所

就労継続支援A型事業所

規模

定員20名

内容

審査請求・執行停止申し立て

事業所

児童発達支援

規模

定員30名

内容

取消訴訟